事前登録申請 事前登録は、既に学習を開始している方が対象となります。

登録時にご本人の情報に加えて以下の項目等をご登録いただきます。
その中でも「私の学び直し宣言」は400字以内の自由記述ですので、事前に作成のうえ入力(コピー&ペースト)いただくことをおすすめいたします。

■ 学び直しの目的
■ 補助対象経費の使用用途
■ 学習(講座)開始・修了予定時期
■ 補助対象経費の予定総額
■ 「私の学び直し宣言」(自由記述:400字以内)
例:
保険会社に勤めており、より知識を深めるためファイナンシャルプランナーの勉強をし、金融に関する知識を付ける事でお客様への提案の質を上げ、満足度の高い提案ができるようになりたい!…
事前登録後すぐにドメイン「@l-ork.jp」から自動返信メールが届きますので、事前登録フォームへの入力前にメールを受信できるよう、迷惑メール設定から解除もしくは受信設定をお願いします。なお、事前登録では補助金の申請は完了していません。事務局にて登録内容を確認し、事前登録の完了をお知らせするメールに、学習申請用のURLを記載しております。
学習(講座)の修了後1か月以内に申請を完了してください。

学習申請

原則、学習(講座等)修了後1か月以内に、事前登録申請の完了メール内の学習申請用URLより必要事項をご登録ください。
学習申請に必要な情報(写真やPDFをアップロードいただく必要があります。)
  • 本人確認・住所ができる書類 ※入力している住所と一致していること
    • マイナンバーカード(表面のみ)
    • 住民票
    • 運転免許証(両面)
    • パスポート
  • 四條畷市民ではなく勤務先が四條畷市の場合は勤務先が発行した勤務先住所と在勤の確認ができる書類(在職証明書、名刺等)
  • 申請する領収書 ※領収書の宛名は入力しているお名前と一致していること
  • 申請する領収書の詳細(講座名・書籍名・キャリアコンサルタント氏名)
  • 振込先を確認できる通帳またはキャッシュカードの写し ※ネット銀行の場合は口座情報を確認できるスクリーンショット等
    振込口座情報
    • 金融機関名/金融機関コード
    • 支店名/支店コード
    • 預金種目/口座番号(7桁)
    • 口座名義(全角カナ)

資格取得申請

資格取得後1か月以内に、事前登録の完了メール内の資格取得申請用URLより必要事項をご登録ください。
資格申請に必要な情報(写真やPDFをアップロードいただく必要があります。)
  • 資格取得により発行された認定書等の画像 
  • 申請取得資格経費の領収書 ※領収書の宛名は入力しているお名前と一致していること
  • 振込先を確認できる通帳またはキャッシュカードの写し ※ネット銀行の場合は口座情報を確認できるスクリーンショット等
    振込口座情報
    • 金融機関名/金融機関コード
    • 支店名/支店コード
    • 預金種目/口座番号(7桁)
    • 口座名義(全角カナ)
補助対象となる資格一例(国家資格、公的資格 、技能資格 等)はこちら

事前登録申請から補助金給付までのスケジュール

①事前登録申請後、概ね2週間程度で事前登録申請完了メール送付
②学習申請・資格申請後、登録内容に不備が無い場合は概ね2か月後に給付

対象となる学習期間と申請期限について

●令和6年度
学習期間
~令和7年1月31日
事前登録申請
令和6年10月1日~令和7年1月31日
学習申請
令和6年10月~令和7年2月28日
※事前登録後、学習修了後1か月以内
資格申請
令和6年10月~令和7年2月28日
※資格取得後後、原則1か月以内
給付完了
~令和7年4月末予定
●令和7年度
学習期間
~令和8年1月31日
事前登録申請
令和6年10月1日~令和8年1月31日
学習申請
令和7年3月~令和8年2月28日
※事前登録後、学習修了後1か月以内
資格申請
令和7年3月~令和8年2月28日
※資格取得後後、原則1か月以内
給付完了
~令和8年4月末予定
●令和8年度(予定)
学習期間
~令和9年1月31日
事前登録申請
令和8年2月1日~令和9年1月31日
学習申請
令和8年3月~令和9年2月28日
※事前登録後、学習修了後1か月以内
資格申請
令和8年3月~令和9年2月28日
※資格取得後後、原則1か月以内
給付完了
~令和9年4月末予定
申請パターンはこちら

よくあるご質問 ( 質問をクリックすると回答が表示されます。 )

対象者について

補助対象者はだれですか?

市民または市内の事業所等に就業されている方で、キャリアアップにつながる学びに取り組む方が対象になります。ただし、学生の方については、市民で当該年度に卒業を予定し、かつ、1年以内に就業を予定している方に限ります。

キャリアアップにつながる学びとはどのようなものですか?

現在の業務に直接役立つ知識、技能等を習得することにより昇格等につながる学びや現在の業務に直接のつながりはなくとも、新たに知識、技能等を習得することにより昇格・転職等につながる学びのことを言います。

学生の資格取得(制限あり)の範囲はどのようなものですか?

1年以内に就業を予定している方が専攻以外の資格を取得する場合に限り、対象となります。例えば、工学部の学生が起業のために簿記資格を取得する場合などが当たります。

学生は資格取得に限られているのはなぜですか?

本補助金は就業している方等のキャリアアップを対象としており、学生の学費は対象外としています。ただし、学生が専攻以外で資格を取得する場合は、キャリアアップの前倒しとみなし、特例的に補助対象とすることとしています。

学生のどのような資格取得が対象となるのですか?

専攻学部等で一般的に取得する資格以外のもので、その資格を取得することにより、就業後のキャリアアップにつながると認められるものが対象となります。ただし、TOEICのように合格点の定めのないものは対象外となります。

高校生でも対象となりますか?

当該年度に卒業を予定しており、1年以内に就業を予定していれば対象となります。

高齢者でも対象となりますか?

対象となります。ただし、趣味や教養を目的とした学習は対象外です。

就労していないと対象とならないのですか?

新たに就労する目的で学習する場合は対象となります。

個人事業主でも対象となりますか?

対象となります。ただし、趣味や教養を目的とした学習は対象外です。例えば、経営スキルの向上や新規事業分野へ進出するための学習などは対象となります。

四條畷市役所に勤めていますが対象となりますか?

対象となりますが、業務に関係する学び、キャリアアップにつながる学びに限られます。

他市の自治体に勤めていますが対象となりますか?

市民であれば対象となります。業務に関係する学び、キャリアアップにつながる学びに限られます。

新たに転入して市民となりましたが、これまで行った学び直しは対象となりますか?

転入日の属する年度に行った学びに関しては、対象となります。

他市へ転出しましたが、これまで行った学び直しは対象となりますか?

転出日の属する年度に行った学びに関しては、対象となります。

市内の事業所に勤めていましたが、年度の途中で退職や転勤した場合は対象となりますか?

退職日、転勤日の属する年度に行った学びに関しては、対象となります。

アルバイトは市内就業者に該当しますか?

市内の事業所で継続して就業していることが条件であり、短期(1年以内が目安)のアルバイトは、対象となりません。

代理申請でもいいですか?

代理申請は認められません。(例えば、事業者が社員分を代理申請することや家族が本人に代わり申請することは認められません。)

対象費用について

対象となる費用はどのようなものですか?

受講料、テキスト代、検定料、キャリアコンサルティングへの相談費等が対象となります。一方、通信費、交通費、文房具代、辞書など汎用的な資料代、学生の学費等は対象となりません。

学生の授業料(学費)は対象となりますか?

対象となりません。

受講料とはどのようなものですか?

授業・講座・セミナー等を受けるための費用のことです。ただし、学生の学費(専攻分野の授業料)は除きます。

なぜ交通費や通信費は対象外なのですか?

キャリアアップのための学びに直接ひもづくか判断が困難なため対象外としています。

資格試験のための模擬試験代は対象となりますか

対象となります。

単回のセミナーをいくつか合わせたものを申請してもよいでしょうか?

キャリアアップにつながる学びであれば、合算して申請することは可能です。

分野の異なる複数の学習をまとめて申請してもいいですか?

キャリアアップにつながる学びであれば、合算して申請することは可能です。

講義を選択できるオンラインスクールの入会金は対象となりますか?

原則、対象となります。

対象となる分野はどのようなものでしょうか?

キャリアアップにつながる学びであれば特に分野の制限はありません。ただし、趣味や教養のための学びは対象外となります。

どのようなレベルを想定しているのでしょうか?

キャリアアップにつながる学びであればレベルは問いません。独学や自習に必要な費用も対象となりますが、補助金額が2万円未満の場合は対象とならないので、ご注意ください。

キャリアコンサルタントの相談料は何回分でも対象となりますか?

キャリアアップの目的に沿った相談であれば上限は設けていません。

1年度内で何回でも補助金を申請できますか?

補助金申請は、原則、年度に1回だけです。ただし、学習後に資格取得出来た場合は別途資格取得後の追加申請ができます。

毎年度続けて補助を受けることができますか?

毎年度続けて補助を受けることは可能です。

補助金額について

なぜ2万円未満は対象とならないのですか?

少額の自己負担額を補助することは、学び直しを勧めるための十分なインセンティブにならないと考えられます。また、利用者や事務局の手間も考慮して下限を設けています。

上限金額はどのように定められているのですか?

国内で受験者数の多い資格を取得するための講座の受講料などを参考に予算枠も考慮して設定しています。

補助対象者数はどの程度を想定していますか?

国の補助制度の利用者数等も勘案し、75人程度の利用があるものとして予算を設定しています。

企業から補助金がある場合はどうなりますか?

企業の補助金と併用することは可能です。この場合、企業の補助金額を除いた自己負担額に対して補助率等を適用することとしています。

国や府の補助金がある場合はどうなりますか?

国等の補助金と併用することは可能です。この場合、国等の補助金額を除いた自己負担額に対して補助率等を適用することとしています。なお、国等の補助制度において市補助金との併用ができない場合があるので注意してください。

支給額は1円単位で交付されますか?

千円未満を切り捨てした額を交付いたします。

対象期間について

講座の授業期間が年度をまたいだ場合はどうなりますか?

原則、講座等の修了時の年度で申請してください。ただし、大学院のように1年、2年と年次が区切られている場合は、その年次ごとに申請してください。

何月までに受講が終われば対象となりますか?

受講期間について特に指定はありませんので、受講終了後、原則1月以内に申請してください。ただし、令和8年度は予算終了年度のため、申請期限が早まる可能性がありますのでご注意ください。

事前登録時から本申請時の間にやむなく補助対象経費が増額した場合は、増額分も補助対象となりますか?

対象となります。その際は本申請時に領収書を提出してください。

いつからの学び直しが対象となりますか?

原則、令和6年4月以降の学習が対象となります。ただし、令和5年4月以降に開始された講座で、終了が令和6年4月以降のもの(年度をまたぐもの)については、例外的に対象とします。

募集開始(10/1)前に学習を終了していても対象となりますか?

令和6年4月以降に学習を行っていれば、対象となります。

資格取得のために過去に学習を行ったものは、どこまで資格取得分の対象としてさかのぼれることができますか?

原則、資格取得の前年度の学習のみ、20%の追加交付の対象となります。

手続きについて

なぜ事前登録とあわせて2回申請しないといけないのですか?

事前登録をすることにより途中で学習をやめてしまうことを抑止しようという意図です。また、事前登録で補助見込み額を把握し、予算額を超える申請があった場合に対応するためでもあります。

講座受講後に事前登録することは可能ですか?

原則、講座開始後(自主学習の場合は教材購入後)1ヶ月以内に事前登録をお願いします。例外も可能ですが、事前登録時に見込み額を把握して全体予算額を管理するため、事前登録が遅れる場合は、予算上補助できない場合がありますので、ご注意ください。

事前登録はいつまでにすればいいのですか?

原則、講座開始後(自主学習の場合は教材購入後)1ヶ月以内にお願いします。事前登録時に見込み額を把握して全体予算額を管理するため、事前登録が遅れる場合は、予算上補助できない場合がありますので、ご注意ください。

本申請は学習後いつまでに申請すればいいのですか?

講座修了後(自習の場合は学習終了後)、原則1ヶ月以内にお願いします。

給付までどれくらいかかりますか?

交付決定後1ヶ月が目安となります。

申請はWebでないとダメですか?

原則ウェブフォームで受け付けすることとしていますが、困難な場合は紙の申請書にて対応可能です。

市民である証明は必要ですか?

補助対象者として市民であることが条件となっていますので、申請時に運転免許証やマイナンバーカードの写し等の提出をお願いします。

在勤の証明はどのようにするのですか?

在職証明書や社員証、名刺などの写しの提出をお願いします。また、場合によっては会社へ問い合わせることがありますので、ご了承ください。

その他について

ハローワークで失業給付を受けている場合でも補助申請することができるでしょうか?

要件を満たしていれば申請の対象となりますが、ハローワークで支給される手当等の種類によっては、市の補助金を受けることで手当が制限される場合があるため、事前にハローワークへ相談しておいてください。